住所証明情報とは、土地や建物の売買による所有権移転登記や、相続による所有権移転登記、住所を変更したことによる所有権登記名義人住所変更登記等の際に、住所を証明する情報として提供します。
これは、新たに所有権の登記名義人となる人が現に存在する人物であることを証明するとともに、登記する住所が実際の住所と相違ないようにするためです。
具体的には、
・住民票(マイナンバーの記載のないもの。マイナンバーの記載のあるものは使用できません。)
・戸籍附票
が一般的なものです。
このほか、
・印鑑登録証明書
こちらも、住所証明情報として添付することができます。
住所証明情報として、印鑑証明書を提出した場合には、原本還付することが可能です。
通常、印鑑証明書は、使用期限が3か月とされていますが、住所証明情報として使用する場合には、期間制限はありません。
では、印鑑証明書を実際に住所証明情報として使用する具体例を見ていきましょう。
所有権移転登記と抵当権設定登記が連件だった場合
①前件の所有権移転登記の申請書に住所証明情報として印鑑証明書の写しを添付し、いったん原本還付手続きをする。(前件に印鑑証明書の原本は添付しません)
②後件の抵当権設定書に印鑑証明書の原本を添付する。
ポイントは、前件で原本還付するということです。
お客様のご持参された住民票にマイナンバーが載ってる!住民票を持ってくるのを忘れた!そんなピンチの時に使える技のご紹介でした。
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