改正相続法~配偶者居住権

配偶者居住権とは、今回新しく創設された規定で、被相続人の配偶者が、被相続人が亡くなった時に被相続人名義の建物に住んでいて、次の場合に該当するときは、その住んでいた建物の全部について、無償で住み続けることができるというものです。

1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

 

配偶者居住権は配偶者が生きている間は続くものとされています(遺産分割協議や遺言に別段の定めがあるときや遺産分割の審判で別段の定めをした時を除く)。

 

これは、居住建物の所有者が亡くなったことにより、新たな人が所有者となったとしても、終身または一定期間、無償で居住することができる権利を与えることで、配偶者を保護しようという制度です。

 

配偶者居住権は登記することができ、その建物の新所有者は、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。

 

配偶者居住権を取得した配偶者は、今までと同様の使用方法に従い、善管注意義務をもって、居住建物の使用及び収益をしなければなりません。

 

配偶者居住権を譲渡することはできません。

 

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築や増築をしたり、第三者に居住建物の使用や収益をさせることはできません。

 

配偶者居住権については、その成立要件や、効力、その対抗要件など、細かく規定がされています。

配偶者短期居住権という制度もあります。

 

細かくお話するとかなり長くなりますので、今回は、こんな制度ができるんだな、くらいで思っていただければ幸いです。

配偶者短期居住権についてはまた改めてお話しますね。

 

なお、この制度は、2020年4月1日から施行されます。

 

 

 

 

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