取扱業務

相続・相続放棄

お亡くなりになった方の財産を承継する場合には、相続手続きが必要となります。
土地や建物の所有者が亡くなった場合には、相続登記が必要となります。
また、債務超過などにより相続放棄をする場合には、家庭裁判所への申し立てが必要となり、期間制限もあるため注意が必要です。
不動産手続きだけでなく、預貯金等の相続手続きを含む、遺産整理業務についても、当事務所までご相談ください。

不動産登記(抵当権抹消、贈与、所有権移転、住所変更他)

売買や相続などで土地や建物の所有者が変わると、法務局に対し、所有権移転登記等を申請する必要があります。
また、所有者の住所が変わった場合にも、住所変更のお手続きが必要です。
そのほか、不動産の贈与、住宅ローンご完済後の抵当権抹消登記については、当事務所までご相談ください。

不動産登記についての詳細はこちら

団信で住宅ローンが完済になった方の手続きの詳細についてはこちら

不動産の生前贈与についての詳細はこちら

買戻特約の単独抹消登記の詳細はこちらから

遺言

ご自身が亡き後、どの財産を誰に承継させるかを遺言書により定めておくことが可能です。
遺言書の作成にはいくつかのルールがあり、ルールを満たしていない遺言は、遺言書としての効力がありません。
当事務所では、公正証書による遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

遺言についての詳細はこちら

成年後見(成年後見人、保佐人、補助人)

認知症などで判断能力が低下し、ご自身で財産管理をしたり、介護契約などの各種契約をすることが難しくなってしまった場合に、成年後見人がご本人に代わり、財産管理や身上監護を行う制度です。
預貯金の解約、福祉サービスの締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、ご本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力があったとしても不十分な場合には、ご本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのような場合、家庭裁判所に申し立てをし、ご本人を援助する援助者を選び、その援助者がご本人のために活動する制度が成年後見制度です。

商業登記(会社設立、役員変更、目的変更、商号変更、本店移転他)

会社設立をする際には、法務局へ会社設立登記が必要となります。また、役員に変動があった場合には、役員変更登記が必要です。
代表者の住所が変更になった場合には、住所変更の登記も必要となります。
会社の変更登記については、当事務所までご相談ください。

裁判業務、債務整理(任意整理、破産、個人再生)

当事務所では、任意整理、過払い、債権回収等に関するご相談をお受けしております。
お気軽にご相談くださいませ。
なお、簡易裁判所管轄を超えるもの(訴額が140万円を超えるもの)については、弁護士をご紹介することも可能ですので、まずは、ご相談ください。