改正相続法~特別の寄与制度

改正民法第1050条
 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は排除によってその相続権を失った者は除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

相続人以外の親族が、被相続人に対して、無償で療養看護等をし、特別の寄与をしたときには、相続開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できる制度です。

 

たとえば、被相続人の息子のお嫁さんが、長年にわたり、被相続人を自宅で介護していた場合等、お嫁さんは相続人ではありませんが、特別の寄与があったとして、寄与分を請求できるようになります。

 

従来は、被相続人の息子のお嫁さんという立場は、相続人ではなかったため、いくらお嫁さんが介護をしていたとしても、お嫁さんには相続権はなく、寄与分が認められることはまずありませんでした。

 


特別寄与者の範囲は?
特別寄与者の範囲は、【被相続人の親族】です。
 ①六親等内の血族
 ②配偶者
 ③三親等内の姻族
 
被相続人の息子のお嫁さんは、一親等の姻族なので、親族に該当します。
ヘルパーさんや近所の方などは親族ではないので、介護等をしてくれていたとしても、特別の寄与にはあたりません。
 
注意すべき点は、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされているため、被相続人が遺言で相続財産の分配方法をすべて指定していた場合には、特別寄与料を請求することができません。
 
なお、特別寄与料について、各相続人との間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対し協議に代わる処分を請求することができます(第1050条2項)。
 
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求権を失います。
 
上記の場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(第1050条4項)。
 
また、相続人が数人いる場合には、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定の割合により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担することとしています。
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