相続放棄

相続放棄(相続放棄申述書の作成支援)
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対し、被相続人や申立人の戸籍謄本等を添付し、相続放棄申述書を提出します。
被相続人の相続開始を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
債務超過だけでなく、被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺産を分散させたくない等の理由でも相続放棄をすることができます。
ただし、家族の為にと相続放棄をした結果、相続関係が大幅に変わってしまい、かえって手続きに支障が出る事例もあります。
相続放棄を検討する際は、司法書士等の専門家にまずご相談いただくと安心です。
3か月という期限がございますので、できるだけお早目にご相談ください。