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お知らせ









高島平駅徒歩7分板橋区の相続・遺言は司法書士瀧本事務所へご相談を




当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、平成30年10月に板橋区蓮根で開業し、令和元年6月にこの板橋区高島平に事務所移転いたしました。
都営三田線高島平駅から徒歩7分の場所に事務所を構えています。
男性司法書士1名、女性司法書士1名の2名体制で、人と人との繋がりや、ご縁を大切に、話しやすい地域の専門家としてみなさまのお役に立てるよう日々精進して参ります。
当事務所は相続遺言生前贈与のお手続きのご相談にいらっしゃる方が多い事務所です。
相続登記の義務化がいよいよ令和6年4月からスタートしますが、実感として、当事務所の営業エリア内だけでも相続登記をしていないご家庭はかなりの数あります。
また、当事務所では終活をしよう、しなければ!と思っていてもなかなかスタートできないのために、「プチエンディングノート」をご用意し、終活支援も行っております。
司法書士として、地域に対しての情報発信も行っていきたいと思っています。
「相続の相談はまずは司法書士へ」
そう思っていただける事務所にすることが目標です。
ご相談の際はどうぞお気軽にお立ち寄りくださいませ。


東京都板橋区高島平二丁目23番3号泉マンション101
司法書士瀧本事務所
司法書士 瀧本 浩明
司法書士 瀧本 美亜




営業時間のご案内(早朝、夜間、休日のご相談について)





当事務所は原則として予約制にしております。
お気軽にご予約ください。
ご希望の方には、早朝夜間休日の相談も承ります。予定によってはご希望に添えない場合もございますが、まずは事前にご予約のご連絡をお願いいたします。
高島平駅をご利用の方でお仕事の行きや帰りに相談をしたい場合など、なるべく柔軟に対応いたします。早朝は朝の6時や7時でも問題ありません。
お問合せはこちらから。




ブログも時々更新しています。




当事務所の司法書士が相続や遺言に関することを記事にあげています。

例えばこんな記事があります。相談の前にお役立ていただけると幸いです。
談時に用意する書類 相続登記編
談時に用意する書類 生前贈与編
談時に用意する書類 抵当権抹消編




当事務所の相続・遺言休日無料相談会について




当事務所では、不定期ですが休日無料相談会を開催しています。
頻繁には開催はできませんが、2か月に1回程度のペースで開催することを目標にしています。
平日はなかなか相談に来れない、という方はチェックしてみてください。
当事務所の休日無料相談会について




取り扱い業務



相続・相続放棄・遺産承継

お亡くなりになった方の財産を承継する場合、相続手続きが必要になります。
土地や建物の所有者が亡くなった場合には、相続登記が必要になります。
また、債務超過などにより相続放棄する場合には、家庭裁判所への申立が必要となり、期間制限もあるため注意が必要です。
不動産の手続きだけでなく、預貯金等の相続手続きを含む、遺産整理業務(遺産承継業務ともいいます)についても、当事務所までご相談ください。
相続・相続放棄についての詳細はこち
相続登記の義務化についての詳細はこちら
法定相続情報一覧図についての詳細はこちら

不動産登記(抵当権抹消、贈与、所有権移転、住所変更他)

売買や相続などで土地や建物の所有者が変わると、法務局に対し、所有権移転登記等を申請する必要があります。
また、所有者の住所が変わった場合にも、住所変更のお手続きが必要です。
そのほか、不動産の生前贈与、住宅ローンご完済後の抵当権抹消登記については、当事務所までご相談ください。

不動産登記についての詳細はこちら

団信で住宅ローンが完済になった方の手続きの詳細についてはこちら

不動産の生前贈与についての詳細はこちら

買戻特約の単独抹消登記の詳細はこちらから

遺言書 作成支援

ご自身が亡き後、どの財産を誰に承継させるかを遺言書により定めておくことが可能です。
遺言書の作成にはいくつかのルールがあり、ルールを満たしていない遺言は、遺言書としての効力がありません。
当事務所では、公正証書による遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
遺言についての詳細はこちら

成年後見(成年後見人、保佐人、補助人)

認知症などで判断能力が低下し、ご自身で財産管理をしたり、介護契約などの各種契約をすることが難しくなってしまった場合に、成年後見人がご本人に代わり、財産管理や身上監護を行う制度です。

預貯金の解約、福祉サービスの締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、ご本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力があったとしても不十分な場合には、ご本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのような場合、家庭裁判所に申し立てをし、ご本人を援助する援助者を選び、その援助者がご本人のために活動する制度が成年後見制度です。

商業登記(会社設立、役員変更、目的変更、商号変更、本店移転他)

会社設立をする際には、法務局へ会社設立登記が必要となります。また、役員に変動があった場合には、役員変更登記が必要です。
代表者の住所が変更になった場合には、住所変更の登記も必要となります。
会社の変更登記については、当事務所までご相談ください。


取り扱いエリア

都営三田線「高島平」駅西口より徒歩7分の立地です。
当事務所にご依頼いただく方は
高島平 西台 蓮根 徳丸 四葉 赤塚坂下志村の方が多いです。
 
東京都全域 千葉県全域 埼玉県全域 神奈川県全域 全国どこでもご相談ください!
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