大切な方がお亡くなりになり、まずは、お悔やみ申し上げます。
人が亡くなるとその時点から相続が開始します。
こちらもご参考に →ブログ記事 相談時に用意する書類 相続登記編
土地や建物の所有者が亡くなった場合には、相続登記が必要になります。
相続登記は、遺言書の有無、相続人の間での遺産分割協議の内容によって、必要な書類などが大きく異なります。
当事務所では、相続登記に必要な戸籍謄本等の収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請までご依頼いただけます。
不動産の所有者が亡くなった場合の名義変更を義務化する法律が成立し、その施行日が決まりました。これからは不動産の相続登記は義務とされ、「売る時にでも手続きすればいいか」「住み続けるから特に名義変更していなくても問題ない」といった考えはできなくなります。
当事務所では相続登記のご依頼を数多くお受けしておりますので、安心してご依頼いただけます。
平成29年5月より、相続手続きの際に戸籍の代わりとして利用できる法定相続情報一覧図を法務局で取得できるようになりました。相続手続きの負担を軽減できる便利な制度ですので、ご活用をご検討ください。
当事務所では法定相続情報一覧図の取得代行もご依頼いただけます。
被相続人の債務超過など、遺産を引き継ぎたくない場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対し、被相続人や申立人の戸籍謄本等を添付し、相続放棄申述書を提出します。
債務超過だけでなく、被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺産を分散させたくない等の理由でも相続放棄をすることができます。
債務超過だけでなく、被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺産を分散させたくない等の理由でも相続放棄をすることができます。
相続放棄を検討される方は3か月という期限がございますので、できるだけお早目にご相談ください。
当事務所では、相続による不動産の名義変更をはじめ、 忙しい相続人のみなさまにかわり、遺産整理受任者として、 銀行口座の解約払い戻し等もご依頼いただけます。
まずはご相談ください。