旧富士銀行の抵当権抹消登記

このページでは、旧富士銀行(現在のみずほ銀行)の抵当権抹消登記について解説します。

 

みずほ銀行は、過去に会社の再編を繰り返しているため、みずほ銀行が登記の当事者となる場合は、注意が必要です。抵当権抹消登記ひとつとっても、たかが抹消、されど抹消。

合併による抵当権移転登記を見落とすと大変です。

 

 

前提として、会社再編の流れを見ていきましょう。

 

①平成14年4月1日第1次再編

・第一勧業銀行は富士銀行に会社分割

・第一勧業銀行はみずほホールディングスに会社分割

・日本興業銀行はみずほ統合準備銀行に会社分割

・日本工業銀行は富士銀行に合併(富士銀行が存続)

・みずほ統合準備銀行は第一勧業銀行に合併(第一勧業銀行が存続)

・第一勧業銀行はみずほ銀行に商号変更

・富士銀行はみずほコーポレート銀行に商号変更

 

 

②平成25年7月1日第2次再編

・みずほ銀行をみずほコーポレート銀行(元富士銀行)に合併(みずほコーポレート銀行が存続会社)

・みずほコーポレート銀行はみずほ銀行に商号変更

 

 

どうでしょうか!?

合併したり、商号変更したり、なんだかよくわからなくなってきますね。

要は、今残っているみずほ銀行というのは、

もともとの富士銀行。

富士銀行が、みずほコーポレート銀行に名前が変わり、みずほ銀行に名前が変わったということです。

 

ということは、旧富士銀行の抹消登記の前提として、合併による抵当権移転登記は不要ということになります。

 

申請書にも、次のように登記義務者として、現在のみずほ銀行のみ記載すればOKです。

 

「義務者    本店

株式会社みずほ銀行

代表取締役  〇〇

会社法人等番号         」

 

 

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