不動産の生前贈与

生きている間に子供の名義に変えたい、配偶者の名義にしてあげたい。

このような相談が増えています。

不動産の名義を変えるというのは、法律の上では、財産を移転させることを意味します。不動産の名義変更をする場合、どのような理由で名義を変えるのかを明確にする必要があります。

お金を払って買い取るのであれば「売買」、タダであげるのであれば「贈与」です。

生前に名義を変えたい、とご相談があるときは、だいたいが「贈与」です。

生前贈与は贈与税等の税金に注意

 贈与税は税率が高い税金です。

贈与はタダで財産を移転させることで、あげる人ともらう人の契約によって成立します。ですので「あげます。」「もらいます。」で成立し、書類を整えれば名義変更もできてしまいます(あげたい人だけで成立するものではありませんのでご注意を!)。

しかし、不動産のような大きな財産を移転する場合には、税金のことを気にしなければなりません。特に贈与は「贈与税」という税金がありますので、注意が必要です。

贈与税は、もらった人が、もらった財産の金額に、それに応じた税率をかけた金額を税金として納めなければならないものです。

注意が必要な理由は、この税率が他の税金と比べて高く設定されている、ということです。

贈与税のことを知らずに贈与してしまうと、あるとき税務署から思いもよらない金額の督促が来てしまうことがあります。ウン万円、ならまだマシですが、ウン十万円、ウン百万円という単位の税金がかかると突然言われたらどうでしょう?

しかも贈与税は自ら申告しなければならず、申告を忘れると、後日延滞税も含めた金額を納めなければならないのです。

当事者の意思が合致していれば贈与は成立し、書類を整えれば名義変更もできます。

しかし、贈与税がウン百万円もかかると事前に知って、贈与を取りやめる方も多くいらっしゃいます。

必ず税金の専門家に相談しましょう!

当事務所では、生前贈与による不動産の名義変更をご希望の方には、必ず事前に税理士や税務署などの専門機関に相談していただいたうえで、贈与の依頼をするかどうかご検討いただいています。

生前贈与は決して気軽にするものではなく、重い税負担と隣り合わせの手続きであるということをご理解いただき、ご納得の上でお手続きいただきたいと思っています。

贈与税だけではありません!

また、贈与税のほかにも、名義変更の際に法務局に納める登録免許税、名義変更後にやってくる不動産取得税など、様々な税金がかかる手続きですので、その点も注意が必要です。

生前贈与は慎重に。やると決めたら司法書士に。

不動産の生前贈与は税金がつきものですが、親子間の場合や夫婦間の場合、一定の条件を満たせば贈与税が免税又は減税になる特例制度があります。そういった制度をうまく使えば税負担を減らして生前贈与ができますので、必ず税理士や税務署などの専門機関に相談しましょう。

そして、生前贈与すると決めたら名義変更は司法書士にお任せください。

不動産の名義変更を当事者に代わって手続きできるのは司法書士です。

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