法定相続情報一覧図 手続きの負担軽減に

1 法定相続情報一覧図とは

ブログ記事:とりあえず法定相続情報 相続手続きがぐっと楽に

法定相続情報一覧図とは、平成29年5月からスタートした制度で、被相続人の相続関係を家系図のようにしたもので、被相続人の法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。

従来までは、被相続人の相続人が誰であるのかは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をはじめ、様々な書類を用意して証明する必要がありましたが、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証明することができるようになりました。

法務局へ申請すれば何通でも交付してもらうことができ、5年以内であれば再交付の申請も可能です。

ただし、法定相続情報一覧図を取得するためには、1度は被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集しなければならず、この点は、従来までの相続手続きと差はありません。

また、家系図のような一覧図は自分で作成する必要があり、記載については細かいルールなども決められています。

司法書士は従来、不動産の相続手続きの一環として依頼者様に代わり戸籍を収集することが可能でしたが、不動産がない相続手続きの場合、代わりに戸籍を収集することはできませんでした。

しかし法定相続情報一覧図の制度が始まった今は、不動産が遺産に含まれていなかったとしても、法定相続情報一覧図の取得をご依頼いただければ依頼者様に代わり戸籍の収集をすることができます。

次の2のとおり、法定相続情報一覧図は相続手続きの様々な場面で利用できますし、司法書士に依頼することで面倒な戸籍集めも任せられます。

相続手続きは一生にそう何度もない手続きですので、慣れている方は少ないと思います。法定相続情報一覧図の取得をご依頼いただければ、楽に、スムーズに相続手続きを進めることができます。

2 どのような場面で使うのか

今までは不動産にしても、預金にしても、相続手続きには被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍をはじめ、様々な書類を一式揃え、金融機関ごとに提出する必要がありました。

しかし、法定相続情報一覧図があれば、一覧図を提出すれば戸籍の束を提出せずに手続きが可能になります。法定相続情報一覧図は法務局で相続関係を確認したうえで発行されますので信頼度も高く、また、金融機関等の提出先でも戸籍の束の確認を省略でき、手続きの時間も短縮できますのでとても便利です。

現状、以下のような手続きで使用できます。

①不動産の名義変更(相続登記)

②預貯金の相続手続き

③有価証券の相続手続き

④相続税の申告

⑤自動車の相続手続き

⑥保険金の請求等

ただし、比較的新しい制度なので、金融機関・会社によってはまだ対応していない可能性もあります。また、提出先によって別途戸籍等の提出を求められる場合もありますので、各提出先にご確認下さい。

その場合には、法定相続情報一覧図の取得時に1度収集した戸籍を利用することになります。

今後この制度がより浸透してくれば、利用できる場面は増えていくと思います。

3 こんな方にオススメ!法定相続情報一覧図

①相続手続きを必要とする遺産の種類が複数ある方

相続手続きが必要な遺産の種類が多いと、それだけ戸籍を提出する機会が増えます。

法定相続情報一覧図を取得すれば、複数の提出先に同時並行して手続きを進めることができます。

目安として、相続手続きが必要な提出先が4か所以上ある場合は、法定相続情報一覧図を取得すると手続きがグッとスムーズになると思います。

さらに当事務所にご依頼いただければ、戸籍収集から法定相続情報一覧図の取得まで代行できますので、より楽に手続きを進められます。

②とにかく効率的に相続手続きをしたい方

相続手続きは必要書類が多いのが通常です。提出先ごとに決まった様式の書類もあるため、1つ1つ整理していく必要があります。相続手続用にファイルを作り、提出先ごとの必要書類をポケットに入れている方をよく見ます。

従来は複数の提出先で同時に手続きをするには、提出先の数だけ戸籍を用意することが多かったと思います。しかし、法定相続情報一覧図があれば、用意する戸籍は1部で済み、提出先には法定相続情報一覧図を提出すればよいことになります。提出先ごとのポケットにそれぞれ法定相続情報一覧図を入れておけば整理もでき、戸籍の一部をどこに入れたか分からなくなってしまった・・・などといったことはなくなります。

当事務所にご依頼いただければ、面倒な戸籍収集から法定相続情報一覧図の取得まで代行できますので、あとは提出先ごとの他の書類の記入などに専念できます。

③相続人が多数いる方

兄弟姉妹、甥姪が相続人になる場合や、数回にわたって相続が繰り返されている場合、相続人が多数になることもあります。

例えば相続人が10人だとすると、相続人の戸籍だけでも10通になり、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを含めると大変な量になってしまうことがあります。昔は兄弟姉妹が多い家庭が多く、子供のいない方が亡くなると相続人が多数になることがあります。

大変分厚い戸籍の束を手続きで使用すると、提出先での審査にも時間がかかります。

また、提出先によっては戸籍の有効期限がある場合があり、もたもたしていると戸籍を集めきった時に、最初に取った戸籍の有効期限が切れていた・・・ということもあります。

法定相続情報一覧図の取得に必要な戸籍は、被相続人の死亡後に取ったものであれば特に有効期限はありません。

相続関係が複雑な場合、戸籍を集めるにも一苦労しますが、当事務所にご依頼いただければ、面倒な戸籍収集から法定相続情報一覧図の取得まで代行できます。

4 当事務所にご依頼ください

当事務所にご依頼いただくパターン、司法書士が代行する作業は次のとおりとなります。

ご希望に沿ってご依頼いただければ幸いです。

①法定相続情報一覧図の取得のみの依頼

・戸籍等必要書類の収集

・一覧図の作成

・法務局への申請

②不動産の相続登記と法定相続情報一覧図の取得をセットで依頼

・戸籍等必要書類の収集

・遺産分割協議書、一覧図等の作成

・不動産の登記申請

・法定相続情報一覧図の申請

※不動産の登記申請と法定相続情報一覧図の申請は、同時にすることもできますし、法定相続情報一覧図の取得を先にすることもできます。預金の手続きもなるべく早く着手したい、などの場合には法定相続情報一覧図の取得を優先いたします。

③預金等の相続手続き全般まで依頼(遺産整理業務)

・戸籍等必要書類の収集

・遺産分割協議書、一覧図等の作成

・法定相続情報一覧図の取得

・金融機関等の相続手続き(解約・払戻など)

・遺産分割協議の内容に基づき相続人へ分配

※不動産の有無は問いません。ただし、相続人間で争いがある場合には受任できません。