法務局における自筆証書遺言の保管制度について

法務局における自筆証書遺言の保管制度について
 

令和2年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。

 

制度の概要はこちらをご確認ください。

 

法務局での保管までの流れを確認しましょう。

 
① 自筆証書遺言を作成する
・全文自書、日付、氏名、押印が要件でしたが、一部要件が緩和され、自筆証書遺言中の財産の特定が必要な事項については、パソコンによる記載や、預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書の写しを添付する方法でも認められるようになりました(この場合、財産目録の前頁に署名押印が必要となります)。
 
② 保管申請をする遺言書保管場所を決定し、保管の申請の予約をし、申請書を作成する
・保管の申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地遺言者の本籍地遺言者が所有する不動産の所在地です。なお、板橋区の最寄では、東京法務局板橋出張所が保管所として指定されています。
・保管の申請の予約は、電話だけでなく、インターネットで行うことも可能です。
 
③ 保管の申請をする
・予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所である法務局を訪問します。必ず本人でなければなりません。
・遺言書、申請書、添付書類(発行後3か月以内の本籍地の記載のある住民票など)、写真付き身分証明書、手数料(1通3900円)を持参します。
 
④ 保管証を受け取る
・手続き終了後、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号の記載された保管証を受領します。
 
・遺言書保管所では、遺言書の内容についての審査はされません。形式面の審査のみです。
・保管制度が開始する前に作成した遺言書でも、様式に沿って作成されていれば、保管申請することが可能です。
・保管の申請後に遺言書の内容を変更する場合は、保管の申請の撤回をし、遺言書の返還を受けてから遺言書の内容を変更し、再度保管の申請をする方法があります。撤回せずに新たな遺言書を預けることも可能です。
 
以上が新しく創設された法務局での遺言書保管制度の手続きの流れです。
 
法務局ではあくまでも形式面の審査しかなされません。内容面でご不明点がございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。
 
また、当事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートや内容面の確認、法務局への同行までサポートさせていただくことも可能ですので、法務局での遺言書保管制度のご利用をご検討の方はお気軽に板橋区の司法書士瀧本事務所までご相談ください!