公正証書遺言作成の流れ
遺言書を作成するにあたり、まずはご自身で以下のポイントを整理しましょう。
どんな財産があるのか。
遺言書を作成する場合には、のちの争いを防ぐため、対象財産をもれなく記載しておくことをおすすめします。
不動産、預貯金、証券、自動車など。預貯金については、支店や口座番号なども確認しておきましょう。
自分に万が一のことがあった場合の相続人は誰になるのか。
これを推定相続人といいます。推定相続人を把握することにより、遺留分の問題や、財産をあげるはずの人が先に亡くなってしまった場合のことなどを遺言書に記載することができます。
誰にどの財産をあげたいのか。
一番大事なところですね。
どうしてこのような内容の遺言にしたのか想いがある場合には、そのお気持ちを整理する。
遺言書の最後に、付言事項としてお気持ちを記載することができます。
たとえば、特定の人に不動産すべてを相続させることとし、他の相続人には預貯金を相続させることとする内容の遺言にした場合、どうしてそのようにしたのか、お気持ちを記載することで、遺された方が無用な争いをしなくて済むかもしれません。
以上のように、お客様からお伺いした内容を元に、 当事務所にて遺言書文案を作成します。
内容が確定しましたら、 当事務所にて公証人と打ち合わせをいたします。
最終的な文案ができましたら、 お客様とご一緒に公証役場へ出向き、 公正証書で遺言書を作成する流れとなります。
遺言書作成については、板橋区の司法書士瀧本事務所へご相談ください。