団信で住宅ローンが完済したら、すぐ抵当権を抹消できるでしょうか?
住宅ローンの組んでいる方が亡くなると、団体信用生命保険(団信)に入っていた場合はローンが完済になります。住宅ローンが完済になると金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類が渡され、法務局に抵当権抹消登記を申請することで抵当権が消えることになります(自動的に消えるわけではありませんので注意しましょう)。
そして、抵当権抹消登記は不動産の所有者と金融機関が当事者となって申請することになります。
しかし、住宅ローンを組んでいた方が不動産の所有者である場合、抵当権抹消登記の当事者が亡くなってしまっています。
亡くなっている方が登記申請をすることはできません。
どうすればいいのでしょうか?
まずは相続登記をする必要があります。
抵当権抹消登記は、所有者が亡くなっている方のままではできませんので、まずは相続人への名義変更をする必要があります。つまり
①相続による所有権移転登記
②抵当権抹消登記
の2つの登記をする必要があるということになります。
相続登記は司法書士瀧本事務所へご相談ください。
ご相談の予約の段階では抵当権抹消登記のご依頼だと思っていたら、実は所有者が亡くなっていて相続登記も必要だった、という事例はとても多いです。相続登記も抵当権抹消登記もどちらも司法書士が取り扱うことができる業務ですので、まずは司法書士瀧本事務所へご相談ください。
相続登記の義務化も決定していますので、登記手続は忘れないうちにしましょう。
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