みずほ銀行は、過去に会社の再編を繰り返しているため、みずほ銀行が登記の当事者となる場合は、注意が必要です。抵当権抹消登記ひとつとっても、たかが抹消、されど抹消。
合併による抵当権移転登記を見落とすと大変です。
前提として、会社再編の流れを見ていきましょう。
①平成14年4月1日第1次再編
・第一勧業銀行は富士銀行に会社分割
・第一勧業銀行はみずほホールディングスに会社分割
・日本興業銀行はみずほ統合準備銀行に会社分割
・日本工業銀行は富士銀行に合併(富士銀行が存続)
・みずほ統合準備銀行は第一勧業銀行に合併(第一勧業銀行が存続)
・第一勧業銀行はみずほ銀行に商号変更
・富士銀行はみずほコーポレート銀行に商号変更
②平成25年7月1日第2次再編
・みずほ銀行をみずほコーポレート銀行(元富士銀行)に合併(みずほコーポレート銀行が存続会社)
・みずほコーポレート銀行はみずほ銀行に商号変更
どうでしょうか!?
合併したり、商号変更したり、なんだかよくわからなくなってきますね。
要は、今残っているみずほ銀行というのは、
もともとの富士銀行。
富士銀行が、みずほコーポレート銀行に名前が変わり、みずほ銀行に名前が変わったということです。
ということは、旧富士銀行の抹消登記の前提として、合併による抵当権移転登記は不要ということになります。
申請書にも、次のように登記義務者として、現在のみずほ銀行のみ記載すればOKです。
「義務者 本店
株式会社みずほ銀行
代表取締役 〇〇
会社法人等番号 」
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