なぜ公正証書遺言をすすめるのか

過去に「遺産争続」ってドラマがありましたよね。
遺言を巡って親族が争っていたドラマでした。
あの中で出てきた主な遺言は、いわゆる自筆証書遺言だったと思います。
(入院中に書く特殊な遺言もありましたが。)
全部自分で手書きする遺言です。
遺言には、他にも種類がいくつかありますが、遺言と聞くと、この自筆証書遺言をイメージされる方がほとんどだと思います。
でも、遺言のご相談をお受けしたときは、公正証書遺言で作成することをお勧めしています。
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。
証人2人の立会いのもと、遺言の内容を口授し、それを公証人が筆記し、最後に遺言者、公証人、証人2人が署名捺印します。
実際は、事前に公証人との打ち合わせで、遺産の分け方の希望を伝え、それに基づき公証人が遺言書の文案を作ることとなります。
遺言作成日当日は、事前にすり合わせてできあがった遺言書を公証人が読み上げ、間違いがなければみんなでサインするという流れがほとんどです。
公正証書遺言は公証人が書き上げますので、法的要件もきちんと満たした状態でできあがり、安心です。
法的要件を満たさない自筆証書遺言でせっかくの遺言が台無しになってしまうことがありますが、公正証書遺言であればその心配はありません。
公正証書遺言は、公証役場でも保管しますので、偽造されることはありませんし、遺言書をなくしてしまっても写しの交付を受けることができます。
そして、公正証書遺言であれば、遺言者が亡くなった後、遺言書の検認という手続きをとる必要がありません。
自筆証書遺言は、封印されている場合には、裁判所での遺言書の検認の手続きを受けなければなりません。
公証人手数料がかかりますが、自分の最後の想いを確実に伝えることができますので、高いと思うか、安いと思うかはあなた次第。
ただし、遺言に書いたことがそのまま実現されるかどうかというと、遺された人次第という面もあるので、そこがなかなか遺言の難しいところでもあります。

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