平成29年5月からスタートした法定相続情報証明制度。
今までは、相続に関する手続きを進める場合、法務局や金融機関、どの手続きをとっても、戸籍謄本や除籍謄本を取得し、それを提出する必要がありました。
平成29年からスタートした法定相続情報証明制度は、取得した戸籍謄本等を法務局へ提出し法定相続人が誰であるかを証明する書類を発行してもらう制度です。
法定相続情報には、被相続人のほか、法定相続人全員が記載されますので、金融機関の手続き等で使用することができます。
法定相続情報には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡の年月日、相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄(住民票を提供し、住所を載せることも可能)が記載されます。
法定相続情報を提出すれば、戸籍謄本等の提出が不要となり、窓口で一から戸籍を調べるという手間が省け、手続きに要する時間を大幅に短縮することが可能となります。法定相続情報の取得にはいくつかルールがあるため、ご自身で取得しようとすると、まずは申請の方法や必要書類を調べて、書類を準備して、法務局へ提出して、、、と少しお時間がかかってしまうかもしれません。
当事務所では、戸籍謄本の取得から、法務局への申請までまとめてご依頼いただくことが可能です。
もちろん、法定相続情報取得後の金融機関の手続きや不動産の名義変更手続きをご依頼いただくことも可能ですので、相続が発生しましたらまずはご相談ください。
お客さまのご負担が少なくなるよう、一緒に考え、ご提案しながら相続手続きを進めていければと存じます。