後見制度の種類

後見制度の種類
後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見は、簡単にいうと、ご本人の判断能力が全くなくなったり、不十分になってから裁判所に申し立てをして、成年後見人等を選任してもらう制度です。

一方、任意後見は、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下することに備えて、財産管理の内容や、財産管理をする人をあらかじめ決めて、公正証書で契約をし、実際に判断能力が低下したら、任意後見監督人を選任することにより、任意後見契約の効力を発生させる制度です。

後見制度の利用を検討する時点で、ご本人の判断能力があるのか、それとも判断能力が低下しているのかによって、法定後見制度を利用するのか、任意後見制度を利用するのか判断していくこととなります。

また、法定後見制度には、判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。実際には、裁判所への申し立て時点で、どの類型に該当するのか医師に診断していただき、医師の診断書に基づき、申立書を作成していくこととなります。
場合によっては、申し立て後に鑑定を行い、後見なのか、保佐なのか、補助なのか判断していくこととなります。

 

成年後見については、板橋区の司法書士瀧本事務所へご相談ください。