成年後見制度とはこんな制度
認知症などで判断能力が低下し、ご自身で財産管理をしたり、 介護契約などの各種契約をすることが難しくなってしまった場合に 、成年後見人がご本人に代わり、 財産管理や身上監護を行う制度です。
預貯金の解約、福祉サービスの締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、ご本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力があったとしても不十分な場合には、ご本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのような場合、家庭裁判所に申し立てをし、ご本人を援助する援助者を選び、その援助者がご本人のために活動する制度が成年後見制度です。