改正相続法~自筆証書遺言

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されます。

改正前と、改正後の自筆証書遺言の書き方の違いを見ていきましょう。

 
改正前の自筆証書遺言の書き方
✓全文自書
✓日付の記載
✓署名
✓押印
 
改正前は、全文を自分で筆記する必要があり、高齢で字を書くのが困難な方にとっては、ハードルの高いものでした。
また、財産を特定するために、例えば不動産は、所在、地番等を、預貯金に関しては、金融機関名や支店、ときには口座番号等、たくさんの情報を自分の手で正確に記載しなければならず、なかなかの労力を必要とするものでした。
また、紛失、隠匿、改変、偽造などの恐れもあり、場合によっては、争いのもととなったり、そもそも遺言書の存在に気付いてもらえないという恐れもあります。
 
改正後の自筆証書遺言の書き方
✓自筆証書中の財産目録は自筆でなくてもよい
✓日付の記載
✓署名
✓押印
 
改正前後での一番大きな違いは、財産目録は、不動産の登記事項証明書や、預金通帳の写し、パソコンで作成した目録に替えることができるということです。
この方法で財産を特定する場合には、財産目録の全ページに署名・押印をすることが必要となります。
財産目録が両面にわたるときには、両面に署名・押印が必要となります。
ただし、財産を特定する財産目録以外は、従来と同じように、自筆であることが要求されます。
 
自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認手続きが必要ですが、改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されます。
 
次回、自筆証書遺言の保管制度について、簡単に解説します。

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