買戻権抹消と抵当権抹消(独立行政法人都市再生機構)

旧 住宅・都市整備公団等(現 独立行政法人都市再生機構)の買戻権抹消と抵当権抹消登記は少し特殊なので注意が必要です。

名義人に合併等がある場合、前提として、権利の移転登記が必要となりますが、都市再生機構の場合、買戻権移転と抵当権移転については、住宅ローンを完済した日付により、移転登記を省略できる場合があります。

 

日本住宅公団名義の登記について

(1)抹消原因日付が昭和56年9月30日以前の場合直接抹消できる。

(2)抹消原因日付が昭和56年10月1日以降の場合、権利承継の移転登記は省略できない。

 

住宅・都市整備公団名義の登記について

(1)抹消原因日付が平成11年9月30日以前の場合直接抹消できる。

(2)抹消原因日付が平成11年10月1日以降の場合、権利承継の移転登記は省略できない。

 

都市基盤整備公団名義の登記について

(1)抹消原因日付が平成16年6月30日以前の場合直接抹消できる。

(2)抹消原因日付が平成16年7月1日以降の場合、権利承継の移転登記は省略できない。

 

移転登記が必要な場合であっても、移転登記については、嘱託書が交付されてくるかと思いますので、それをそのまま法務局へ提出します。

なので、買戻権抹消と、抵当権抹消に関する嘱託書を用意すればよいこととなります。

登記申請書ではなく、登記嘱託書になるというのが注意すべきポイントです。

 

 

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