遺留分とは
遺言書を作成する際に、よく出てくる言葉に「遺留分」という言葉があります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合、つまり、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保障されている相続分ということになります。
そのため、特定の相続人が、遺留分以下の割合または全く相続できないような内容の遺言であった場合、その相続人から遺留分減殺請求がなされる場合があります。
逆に言うと、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者へ全財産を相続させる内容の遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がありませんので、配偶者に全財産を取得させることができます。
相続人間で相続させる財産に差が出る場合には、付言事項(法的には効力のない、お気持ち等を記載できる部分)で、どうしてこのような内容の遺言にしたのか、遺留分減殺請求を避けてもらえるよう、お気持ちを書くという方法もあります。