相続放棄

相続放棄
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対し、被相続人や申立人の戸籍謄本等を添付し、相続放棄申述書を提出します。
債務超過だけでなく、被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺産を分散させたくない等の理由でも相続放棄をすることができます。
相続放棄を検討される方は3か月という期限がございますので、できるだけお早目にご相談ください。