成年後見制度のここに注意
・年一回、裁判所(または後見監督人)へ報告が必要です。
・一度成年後見開始決定がなされると、 後見終了事由が発生するまで続きます。
・自身の財産と明確に分けて管理が必要です。
・成年後見人が行うのは財産管理と身上監護です。 介護は行いません。
・入院や入所にあたり、身元引受人や保証人にはなれません。
・ご本人の財産を贈与したり、寄付したり、投資したりできません。
・医療行為についての同意や、身体拘束についての同意はできません。
・ご本人が亡くなると後見終了になるため、 原則死後事務は行えません。
・親族等が後見人になると、 専門職が後見監督人に選任されることがあります。
当事務所では、成年後見人等選任申立書の作成だけでなく、 成年後見人等の候補者に就任することも可能です。
成年後見については、板橋区の司法書士瀧本事務所へご相談ください。